フリーランスや自営業の方が加入している国民健康保険でも、傷病手当金の支給が行われることになりました。

傷病手当金とは

「傷病手当金」とは、簡単にお伝えすると、病気やケガで仕事を休むことになったときに、お給料の約6割の金額を、最高1年半まで支給される制度です。(※)

(※)
・給付要件:業務外の事由で療養のため働けないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間、支給される。

・支給額:1日につき、直近12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額休業した日単位で支給)。

・支給期間:同じ病気やケガについて、支給を開始から1年6カ月

ただ、対象は、協会けんぽや健康保険組合、共済組合に加入している会社員や公務員の方々となります。

国民健康保険に加入している、自営業やフリーランスの方々は、対象となっていませんでした。

今回、新型コロナウィルス感染症に限ってではありますが、国民健康保険の被保険者も支給対象となりました。

だれでも対象?

本来、国民健康保険は都道府県が運営しており、保険料率については各自治体によって異なっています。

今回は、新型コロナウィルス感染症の国内での感染拡大防止の観点から、あくまでも国が緊急的・特別的な措置として、費用の支援を行うとしています。

対象者

  • 国民健康保険の被用者であること
  • 新型コロナウィルス感染症に感染した方であること(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む)

支給対象日数

新型コロナウィルス感染症に感染したために勤務できなかった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日

支給する額

(直近の継続した3カ月間の給与等の合計額)÷(就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数

適用期間

2020年1月1日以降(支給の対象となった最初の日から起算して1年6カ月まで)

申請方法

各市区町村に確認してください。

私が住んでいる市役所のホームページでは、まだ発表されていませんでした。

国民健康保険制度も充実してほしい・・

今回の件は、3月10日に厚生労働省から各都道府県に通知され、各都道府県や市区町村が条例の改正等を行う形のようです。

あくまでも新型コロナウィルス感染症に限定されていますが、働き方も大きく変化してきているので、このまま国民健康保険でも傷病手当金が対象となると嬉しいですけど・・・。

このような機会にいろいろな制度の見直しが進んでいくことに越したことはありませんが、何よりも、1日でも早く新型コロナがおさまってくれることを望むばかりです。

 

 

《編集後記》
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